同窓会 会則

貝畑学園同窓会 会則

  • 第1章 総則

    第1条(名称)
    本会は、貝畑学園同窓会と称する。
    第2条(事務所)
    本会は、本部・事務局を専門学校岡山ビジネスカレッジ岩田町キャンパス内に置く。
  • 第2章 目的および事業

    第3条(目的)
    本会は、会員相互の親睦と母校の発展を図ることを目的とする。
    第4条(事業)
    本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
    1. 会員名簿および会報の発行
    2. 母校の事業の後援
    3. その他必要と認められる事業
  • 第3章 会員

    第5条(会員)
    本会は、次の会員をもって組織する。
    1. 普通会員 貝畑学園設置の各校を卒業した者、および中途退学者で理事会の承認を得た者
    2. 特別会員 貝畑学園現旧職員
    第6条(会費)
    普通会員は、同窓会費として卒業年度の校友会費より3,000円を納入するものとする。
    第7条(身上異動の報告)
    会員は、その住所・氏名・職業などに異動を生じたときは、本会に通知するものとする。
    第8条(除名)
    本会の体面を著しく毀損した会員は、理事会の決議により除名することができる。
  • 第4章 役員

    第9条(役員)
    本会に次の役員を置く。
    1. 会長(1名)本会を代表し、会務を総理する。
    2. 副会長(1名)会長を補佐し、会長に事故があれば、その職務を代行する。
    3. 理事(若干名)理事会を運営する。
    4. 監事(2名)現学園事務局長の職にあるもの他1名。同窓会の業務や会計の状況を監査する。
    5. 名誉会長(1名)現校長の職にあるもの。本会の重要会務に関してその諮問に応ずる。
    6. 事務局長(1名)事務局を運営する
    第10条(役員の選出)
    本会の役員の選出は、次による。
    1. 会長および副会長は、理事会において普通会員中より選出する。
    2. 理事は普通会員及び特別会員より、会長が任命する。
    3. 監査は理事会において普通会員及び特別会員より選出する。
    第11条(役員の任期)
    役員の任期は2年とする。ただし重任は妨げない。補欠による役員の任期は、前任者の残存期間とする。
  • 第5章 会議

    第12条(会議)
    本会の会議は、総会および理事会として会長が招集する。なお、定時総会は、年1回開催する。
    第13条(総会)
    総会は、必要に応じて随時開くものとし、会務の審議および必要な事項の協議を行う。
    第14条(理事会)
    理事会は、必要に応じて随時開くものとし、会務の審議および施行にあたる。
    第15条(議決)
    すべての会議での議決は、出席者の過半数により決定する。
  • 第6章 会計

    第16条(経費)
    本会の経費は、会費・寄付金その他の諸収入をもってこれにあてる。
    第17条(会計報告)
    本会の収支決算は、役員会においてこれを報告し承認を得るものとする。
    第18条(会計年度)
    本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
  • 第7章 附則

    第19条(会則の変更)
    本会則の変更は、理事会の議決によるものとする。
    第20条(細則)
    本会則施行に関する細則は別に定める。
    第21条(会則の施行)
    本会則は令和3年4月1日より施行する。